デリバリー業務委託契約書

____________________________________(以下「甲」という)と株式会社アルテソリューション(以下「乙」という)は、デリバリー業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

 

第1条(目的)

1, 乙は、乙がウェブサイト上で提供するデリバリーサービス(以下「本サービス」という)における、デリバリー業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。

2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。

 

第2条(本業務)

1, 甲は、下記業務を行うものとする。

(1)乙が提携する飲食店及びその他の商業施設(以下「加盟店」という)における飲食物のデリバリー業務

(2)前号に付随する業務

(3)その他、個別契約で別途定めた業務

2, 乙は、本サービスにおいて利用者(以下「利用者」という)からの注文が入った際には、甲に対し、本業務遂行の通知を行うものとする。

3, 甲は、指定された時間内に商品を配達し、「現金・QRコード決済」を有効にしたグループに所属した場合は、本条第1項の業務と併せて、当該集金代行業務を行うものとする。

 

第3条(甲の責務)

1, 甲は、乙及び加盟店の信用を失墜させないよう、誠実に本業務を遂行するものとする。

2, 甲は、故意または過失により商品を汚損及び毀損、紛失等の損害を発生させた場合には、乙に対し、商品原価を限度として損害の賠償を行うものとする。

3, 甲は、本契約を締結し、配達パートナーとして登録するために、自転車、原動機付自転車または軽自動車の希望配達方法に合わせ、下記必要書類の写しを乙に提出するものとする。

(1)自転車の場合 ・身分証明書

(2)原動機付自転車の場合 ・運転免許証(甲が外国籍の場合は在留カード)・任意保険または自動車共済証書・事業用車のナンバープレート写真(125 cc 以上、白字、緑のナンバープレート)

(3)軽自動車の場合 ・運転免許証(甲が外国籍の場合は在留カード)・任意保険または自動車共済証書・事業用車のナンバープレート写真(黄色字、黒のナンバープレート)

4, 甲は乙に対し、配達可能時間帯及び曜日を通知するものとする。

 

第4条(乙の免責)

1, 甲は、本業務時における利用者の損害に関し、自らの負担と責任の上、対処するものとし、乙は甲の本業務遂行に関し一切責任を負わないものとする。

2, 甲は、本業務中にかかわるすべての事故及び交通違反、傷害等に関し、自らの負担と責任の上、対処するものとし、乙は甲の違反等に関し一切責任を負わないものとする。

 

第5条(報酬)

乙は甲に対し、本業務の報酬として、1件金400円〜800円(所属地域グループにより異なる)の合計金額を、月末締め翌月15日払いにて、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は振込手数料を差し引いた金額を支払うものとする。

 

第6条(契約期間・契約更新)

本契約は、調印の日より  年間効力を有するものとする。ただし、期間満了  ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに  年間延長するものとし、以後も同様とする。

 

第7条(契約解除)

1, 甲または乙は、契約解除を求める場合には、契約解除希望日の  ヵ月前までの書面又はメールにて相手方に通知するものとする。

2, 甲が本契約に違反した時は、乙は甲にその旨を通知し、甲が通知を受けてから1週間以内に違反を治癒しないとき、乙は本契約を解除できるものとする。なお、甲の違反により、乙が損害を被った場合には、甲は当該損害を賠償するものとする。

3, 甲乙のいずれかが破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てをし、または債権者から申立てをされた時は、他方の当事者は何ら催告をすることなく本契約を解除できるものとする。

 

第8条(禁止行為)

甲及び乙は、以下に該当する行為を行わないものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができるものとする。

(1)相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。

(2)相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。

(3)相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。

(4)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。

(5)法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。

(6)その他相手方が不適切と判断する行為。

 

第9条(権利義務譲渡禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。

 

第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1, 甲及び乙は、本人及び代表者、役員、社員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

2, 甲または乙が前項の確約事項に違反した場合、他方当事者は、催告をすることなく本契約を解除することができるものとする。その場合、解除を行った当事者は、相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとする。

 

第11条(守秘義務)

1, 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとする。

(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。

(2)開示を受けた際、既に公知となっていた情報。

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。

(4)法令の定めに基づき官公庁から開示を強制された情報。

 

第12条(個人情報)

甲は、本業務において取得する利用者の個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行うものとする。

 

第13条(損害賠償責任)

甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反することにより損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求できるものとする。

 

第14条(準拠法)

本契約に関する準拠法は、日本法とする。

 

第15条(合意管轄)  

本契約上の紛争については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

 

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。

 

以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。

 

                                 年   月   日

 

(甲) 住所                 

 

                      署名                 印

 

 

(乙) 住所                 

 

                   署名                 印