加盟店契約書
________________________(以下「甲」という)と株式会社アルテソリューション(以下「乙」という)は、加盟店契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。
第1条(目的)
甲が、乙がウェブサイト上で提供するデリバリーサービス(以下「本サービス」という)において、加盟店として登録することを本契約の目的とする。
第2条(本サービスについて)
1, 甲は、本サービスのウェブサイト上において、簡単な加盟店情報の掲載を行えるものとする。
2, 甲は、本サービスのウェブサイト上において、加盟店情報の掲載を希望する場合には、乙に対し、情報と併せ、ロゴマーク(以下「当該ロゴマーク」という)を提出するものとする。当該ロゴマークは、店舗(加盟店)カテゴリー及び商品写真に掲載されるものとする。
3, 甲は、配達商品の商品価格を自由に定めるものとし、弁当等の食品以外において、衣類及び生活雑貨等の出品も可能とする。
4, 配達商品は、縦・横・高さの三辺の合計が160㎝以内及び重量5キロ以下であるものとする。
5, 店内調理を施していない魚肉ソーセージ及びチーズ、生ハム、スモークサーモン、牛乳、生クリームを含む料理、アイス類の出品は不可とする。
6, 甲が、酒類の取り扱いを希望する場合には、「期限付酒類小売業免許」の許可を得ることで、出品可能とする。
7, 甲が、初回に登録可能な商品数は30点までとし、乙の指定するフォームより商品情報を入力及び送信する方法にて商品を登録するものとする。なお、甲が、30点以上の商品登録を希望する場合には、1点につき別途500円の費用が発生するものとする。また、甲の登録商品は、乙にて内容確認を行い、原則的に乙にて掲載の有無等の管理を行うものとする。
8, 乙は甲に対し、電話またはメールにて、受注の旨を通知するものとする。
第3条(甲の責務)
1, 甲は、本サービス(販促物含む)を通じて受注し、指定された時間までに配達商品の準備を行うものとする。
2, 甲は、在庫数に限りのある商品の出品は行えないものとし、欠品が発生した場合には、直ちに欠品の旨を乙に通知するものとする。
3, 甲が、弁当の出品を希望する場合には、乙は甲に対し事前に弁当帯を提供し、甲は受注毎において、弁当帯に加盟店連絡先及び調理日付を記載後、担当印を押印するものとする。
4, 甲は、弁当の製造に関するすべての責任を負うものとする。
5, 甲は乙に対し、提供した自らの情報及び画像、紹介文、当該ロゴマーク等以外、本サービスのウェブサイト上に掲載される第三者の情報及び画像、紹介文、当該ロゴマーク等を、乙に無断で転載する行為を禁止とする。
6, 甲は、甲が乙に対し提供した自らの情報及び画像、紹介文、当該ロゴマーク等が、乙による販促物制作に使用されることに同意する。
第4条(乙の免責)
甲は、本サービス利用者(以下「利用者」という)の損害に関し、自らの負担と責任の上、対処するものとし、乙は甲の製造商品に関し一切責任を負わないものとする。
第5条(掲載料)
1, 甲は乙に対し、掲載料として下記各号の料金を支払うものとする。
(1)初回登録費15,000円
(2)月額5,000円(売上30,000円未満の場合は無料)
(3)本サービスを通じて発生した甲の売上の10%
2, 本条第1項2号の支払いは、月末締め翌月15日払いにて、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3, 本条第1項3号の支払いは、注文日の翌週まで、または翌月までのいずれかの方法にて、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(契約期間・契約更新)
本契約は、調印の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第7条(契約解除)
1, 甲または乙は、契約解除を求める場合には、契約解除希望日の1ヵ月前までの書面又はメールにて相手方に通知するものとする。
2, 甲が本契約に違反した時(商品提供が時間通りに行えない場合及び利用者からクレームがあった場合等)は、乙は甲にその旨を通知し、甲が通知を受けてから1週間以内に違反を治癒しないとき、乙は本契約を解除できるものとする。なお、甲の違反により、乙が損害を被った場合には、甲は当該損害を賠償するものとする。
3, 甲乙のいずれかが破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てをし、または債権者から申立てをされた時は、他方の当事者は何ら催告をすることなく本契約を解除できるものとする。
第8条(禁止行為)
甲及び乙は、以下に該当する行為を行わないものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
(2)相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
(3)相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(4)公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
(5)法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
(6)その他相手方が不適切と判断する行為。
第9条(権利義務譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。
第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1, 甲及び乙は、本人及び代表者、役員、社員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2, 甲または乙が前項の確約事項に違反した場合、他方当事者は、催告をすることなく本契約を解除することができるものとする。その場合、解除を行った当事者は、相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとする。
第11条(守秘義務)
1, 甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとする。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
(2)開示を受けた際、既に公知となっていた情報。
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4)法令の定めに基づき官公庁から開示を強制された情報。
第12条(損害賠償責任)
甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反することにより損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求できるものとする。
第13条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
第14条(合意管轄)
本契約上の紛争については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
以上本契約の成立を証するため、本書ニ通を作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。
年 月 日
(甲) 住所
署名 印
(乙) 住所
署名 印